関連資料
防火対象物定期点検報告制度
この制度は消防法第8条の2の2に基づき、防火対象物定期点検報告制度として規定されているものです。
防火対象物定期点検報告をしていますか?
概要
防火対象物定期点検報告制度の概要
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
特例認定
防火対象物の管理権原者が、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守し基準に適合していると認められた場合、防火優良認定を受けている旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます。
点検報告を必要とする防火対象物
検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(政令別表第1の1項〜4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16の2項)であって、次の表に掲げるものになります。
※防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナント含む)は、点検報告が義務となります。
※1 (6)項ロの用途が存するものは0〜9人
※2 (6)項ロの用途が存するものは10〜299人
点検報告の流れ
表示
※表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます)を示すものです。
※表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。
資格者による点検
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。
また、防火管理講習修了者で5年以上の者は、防火管理者に選任されていなくても、受講することができます。
※点検業務を点検資格者に委託したい場合は、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページに「防火対象物点検資格者」が在籍する点検事業者名簿(登載申し込みのあった事業者)があるので参考にしてください。
点検項目
点検資格者は、消防法令に定められている、次のような項目を点検します(次に示す点検項目はその一部です)。
- 防火管理者を選任しているか
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
特例認定について
特例認定の要件
消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します(以下の要件はその一部です)。
- 管理を開始してから3年以上経過していること
- 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと
- 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること
- 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること
- 消防用設備等点検報告がされていること
特例認定の失効
- 認定を受けてから3年が経過したとき ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
- 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき
特例認定の失効
- 消防法令に違反した場合、消防機関から認定を取り消されます
特例認定の表示
- 建物の全ての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合は「防火優良認定証」を付することができます。
- 表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。
罰則
【消防法第44条】30万円以下の罰金又は拘留
【消防法第8条2の2第1項】
点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合
【消防法第8条の2の2第3項】
点検基準に適合しないにもかかわらず「防火基準点検済証」を表示した場合、又はこれと紛らわしい表示をした場合
【消防法第8条2の3第8項】
特例認定を受けていないにもかかわらず「防火優良認定証」を表示した場合、又はこれと紛らわしい表示をした場合
【消防法第46条の5】5万円以下の過料】
【消防法第8条2の3第5項】】
特例認定を受けた管理権原者が、管理権原の変更届を怠った場合