防災に関わる消防・建築の資料集です

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消防設備等の法定点検(消防法第17条3の3)

この制度は消防法第17条の3の3により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。

点検防火対象物・点検実施者(消防法施行令第36条第2項)

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物。

1. 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物 デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など

2. 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

3. 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

※上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望ましい。

点検の種類と期間(消防法施行規則第31条の6・平成16年消防庁告示第9号)

機器点検
6ヶ月に1回
総合点検
1年に1回

※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。

事務手続き

  1. 点検のご依頼
  2. お見積の提出
  3. 契約書の締結
  4. 点検日程の打ち合わせの上、点検を実施します。
  5. 点検結果報告書を作成し、お客様へ提出いたします。
    内容について、お客様がご確認ください。
  6. お客様から点検結果報告書を消防機関へ提出
    (消防機関からの技術指導)

点検結果の報告(消防法施行規則第31条の6第3項1号、2号)

点検を行った結果を消防長または消防署長へ提出します。

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