関連資料
建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物の敷地、構造の状態を調査し、報告していただくものです。
調査対象の建築物の所有者又は管理者(所有者からその建築物について維持管理上の権限を委任された方)は、調査を実施し、調査報告書を提出する義務があります。
定期報告及び定期点検の時期
民間等
おおむね6月〜3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期
※特定行政庁に該当しない市町村の建築物を含む
国・特定行政庁
3年以内ごと
法的根拠・罰則について
定期報告制度は、建築基準法の第12条に定められた制度です。
第1項又は第3項で、建築物と昇降機、建築設備について「定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有するものに調査(検査)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない」と記載されています。
又、定期報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金処分を受ける可能性があります。
特定建築物調査について
- 敷地及び地盤
- 建築物の外部
- 屋上及び屋根
- 建築物の内部
- 避難施設等
- その他(免震装置、避雷設備など)
この6項目の中にさらに細かく調査項目が分かれています。
この細かく分かれた項目について、劣化状況や防火区画等の法的な問題などをチェックしていきます。
そして、その内容を報告書にまとめて特定行政庁へ報告します。
特定建築物調査の対象となる建物
「安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等」については、政令により一律に定期報告の対象。
それ以外の建築物等については、特定行政庁が地域の実情に応じ指定するもの。
特定建築物
法第6条第1項第1号に掲げる建築物(別表第一に掲げる用途で100m2超)
法第12条第1項の政令で定める建築物(階数5以上かつ延べ面積1,000m2超の事務所等)
- 現行
- 特定行政庁が指定する建築物
- 改正後(案)
-
政令で指定する建築物
特定行政庁が指定する建築物
定期報告の対象となる建築物・昇降機・防火設備【政令指定】※建築設備については政令では指定しない
建築物
対象用途 | 対象用途の位置・規模 |
---|---|
劇場、映画館、演芸場 |
|
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 |
|
病院※、有床診療所※、旅館、ホテル、就寝用福祉施設(別紙参照) |
|
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く) |
|
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、 ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 |
|
※病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る
昇降機
対象 | 例外 |
---|---|
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ) |
|
防火設備(防火扉、防火シャッター)
対象 | 例外 |
---|---|
前々項にある建築物の防火設備、病院・有床診療所又は就寝用福祉施設※1の防火設備 |
|
※1 該当する用途部分の床面積の合計が200m2以上のもの
※2 普段は閉鎖された状態となっており、開放してもドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの
準用工作物
対象 | 例外 |
---|---|
観光用エレベーター・エスカレーター、コースター等の高架の遊戯施設、メリーゴーラウンド・観覧車等の原動機による回転運動をする遊戯施設 | なし |
検査費用・見積について
遠方地域でも特定建築物調査をしてもらえますか?
弊社のサービスエリアは、三重県、愛知県、岐阜県、滋賀県、奈良県など本州です。
※これらエリアにおきましても、一部対応できない市町村がございます。ご了承ください。
見積もりをしてもらったら契約しないといけないのでしょうか?
条件等が合わないと判断された場合は、断っていただいて結構です。
その他の事で、費用がかかるものはありますか?
特定建築物調査実施後の、不良内容改修・改善は、別途費用が発生します。
改修・改善お見積もりは、無償にて作成いたします。